2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
○鹿野国務大臣 今、お話、御指摘ありますとおりに、いわゆる伐採植物の所有者に対しましてはその損失を補償する、こういうふうなことで取り組んでいかなきゃならないわけでございますけれども、観光業にも影響がある、このようなことから、観光業者等の被害にも補償をやるべきだ、こういうお話でございますけれども、現時点におきましては、なかなか困難だな、こんな思いをいたしております。
○鹿野国務大臣 今、お話、御指摘ありますとおりに、いわゆる伐採植物の所有者に対しましてはその損失を補償する、こういうふうなことで取り組んでいかなきゃならないわけでございますけれども、観光業にも影響がある、このようなことから、観光業者等の被害にも補償をやるべきだ、こういうお話でございますけれども、現時点におきましては、なかなか困難だな、こんな思いをいたしております。
その他、自治体や養鶏農家等において要した費用や損失、通行規制等によりまして観光業者等も大きな被害を受けております。 そういった問題を含めて最大限の対応をお願いしたいと思いますが、これはひっくるめて、総理、お伺いします。
このため、国、地方公共団体、漁業者、観光業者等は、油の防除費用、清掃費用、漁業被害、旅館、ホテル等の観光被害につきまして、船舶所有者、保険会社及び基金に補償請求の訴訟を行いましたが、二〇〇二年の十月に、補償総額約二百六十一億円で和解が成立いたしました。 この補償総額約二百六十一億円につきましては、船舶所有者からまず百十億円が支払われ、国際油濁補償基金からは残る百五十億円が支払われております。
ナホトカ号事故につきましては、国、地方公共団体、漁業者、観光業者等が被害者として、船舶所有者、保険会社等に対しまして被害請求のための裁判を起こしました。平成十四年十月に、補償総額約二百六十一億円で和解に達しました。この合意された金額につきましては、既に支払われているというふうに考えております。
それから三番目は、風評被害、これは非常に地元では心配しておる問題でございまして、漁業者、またそれに伴いまして観光業者等々ありますものですから、そういう風評被害に対して十分に適切に対応していかなきゃならぬというふうに考えております。
観光業者等の被害がどうなってくるのか、あるいは夏場の海水浴のお客がどうなるんだろうか、こういうような問題は、現時点では、我々の油防除の作業がどの程度立派にいくかによって抑止もできますし、なかなか予測しがたいものがあるわけでございます。 ただ、今度もう一つ大きいのが、油を防除し回収する費用、これが膨大だと言ったのでございます。
その補償の範囲でございますが、これは従来のこの種の事故からいたしますと六つの範囲がございまして、清掃費用や、汚染災害の防止または軽減の費用、漁船・漁網が汚染された損害、それから休漁補償、地方自治体の超勤費用、ホテル・観光業者等の被害また風評被害等でございます。
それからまた、反税運動に参加さすためにこれらの観光業者等にいわば踏み絵という形で約束さして、そして志納袋を渡しておる。だから、これに加入して賛成しなければ、お寺に入れる権利、門鑑みたいな志納袋をもらえぬわけでありますから明らかな差別の待遇をしておるということ等を考えますと、まず憲法第三十条の国民の納税の義務に違反しておるのではなかろうかということが第一点。
火山法の問題はさておきまして、一般的に、中小企業者が被害を受けました場合には、災害貸付制度という制度があって、これを適用しておりますが、本件につきましては、先ほど国土庁から御説明がありましたように、現在のところまだ被害が現実のものにはなっていないというふうに理解いたしておりますが、中小観光業者等のキャンセルによります当面必要な運転資金につきましては、現在長野県におきまして中小企業振興貸付資金制度という
土地開発業者あるいは観光業者等が全国で土地を買い占めまして、その土地が低成長時代に入ってそのまま放置されておるために、公害のもとになり、あるいは環境破壊のもとになっておる。特に水田などの場合には、買い占めた、仮登記をした、転用ができない、そのまま放置されておるために、それが草むらになって病害虫の発生源になっておる事例が多い。
一、総合的環境調査と汚染源の究明、国による医師団の派遣と住民の健康調査、魚介類検査の継続的実施体制の確立 二、漁業者、流通業者、加工業者、観光業者等の経済的損失に対する補償、緊急融資等の救済策の樹立 三、汚染水域における漁獲禁止や補償等に対する立法措置 四、堆積汚泥や廃棄物の処理と汚染漁場の復旧 五、第二次沿岸漁業構造改善事業の繰り上げ実施等の沿岸漁業の振興対策 六、水俣病認定の
漁業被害は、魚介類の売り上げが約半分に激減するなど、漁民から、小売り、流通業者、すし屋等の飲食店、さらに観光業者等の全国的規模に広がりつつあります。 特に、熊本県等の汚染地域においては、漁獲禁止、汚染魚の廃棄や出荷停止、汚染企業との争いなどによって、パニック状態におちいっております。唯一の生活手段を奪われた漁民の心情は、まことに察するものがあるのであります。
そこで、漁業者は言うまでもなく、魚市場関係者または鮮魚商、行商をやっている人、貝類の立ち売りをやっている漁民の方、また観光業者等、その日の生活にたいへん困っている人、これらに対してもうあらゆる手を尽くして早急なる対策を立てていただきたい、このような塗炭の苦しみを受けている方に救済の手を伸べていただきたいというのが、以下質問する前に冒頭に私の申し上げる要求であります、また要請であります。
○田中内閣総理大臣 沖繩に本土の観光業者等が投資を大きくする、その投資の中に、土地投資というものがあるということはあると思います。そういうことによって沖繩で、いままで無価値に近かったようなものを本土の連中が買いあさっておるということであるならば、それだけの問題ならたいしたことはないと思うのです。
その際に、観光業者等が始めますゴルフ場も多いわけでございますので、やはり昔からのつき合い、そういうことで加入したというケースも非常に多かったわけでございます。前総裁の石田総裁の時代にその傾向にブレーキをかけなければいけないということで、四十二年の十二月に例の石田書面というものを出しまして、以後整理の方向に向かって、先ほど申し上げたような数字になっているわけであります。
だから、観光業者等に対しましてむしろ業態規制をやったほうがいいのではないか。申し込まれたから出すという、男のほうの恥でございますけれども、よくそういうのが団体さんなどで、あるいはエロ映画を上映したあとで、シロクロを見せ、花電車を見せたあとで、それから実行に移ろうというのがございますが、やはりこれは観光業者等に対するやはり強い規制というものを考えていただいたほうが効果があるのじゃないか。
しかしながら何と申しましても、これらの連中がいるということは、先生が例をお引きになったように、善良なお客さんに対して迷惑でございますし、私どもといたしましても耐えられない問題でございますので、今後あらゆる角度から研究をいたしまして、またお客さんの方にも、ぜひそういったものは買わないようにしてくれといったような実は宣伝もしておりますし、また宿屋観光業者等にも極力私どもの方も、そういう不正のルートをもって
次にもう一点は、季節的清掃地域におきましては、当委員会において御審議になりましたものにつきましては、業者に対する、例えば観光地等において旅館業者、観光業者等に対しまする義務規定がかなり厳格であつたのでありますが、併しながらこれは観光地なるが故に特に都市以上に観光地だけに業者に大きな義務付けをすることはどうだろうかというような意見もありまして、この点が若干緩和されております。
これは観光業者等が冨士山を払下げて、あの辺で観光ホテルでもこしらえるというような運動をしておるからこれに対する妨害運動であろう。でこの裏には利権でも含んでいるのじやないかというので、私たちもちよつとその陳情書等を読んでみました。